日本の行政機関に勤務する者などに適用される国家公務員法

日本の行政機関に勤務する者や特定独立行政法人に勤務する者に適用される各般の根本基準等を定める法律を国家公務員法といいます。具体的に国家公務員は内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、大使、裁判所職員、公使や裁判官、国会職員、防衛省の職員、特定独立行政法人の役員などを指します。一般職の国家公務員にのみ適用され、その項目は「1. 一般職・特別職」「2. 恩給」「3. 官吏」「4. 共済組合」「5. 公務員」「6. 国家公務員」「7. 職階制」「8. 人事院」「9. 人事院勧告」「10. 人事院規則」に分かれています。

また付属法令としては、恩給法(大正12年法律48号)、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律95号)、国家公務員退職手当法(昭和28年法律182号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律191号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律128号)などがあります。

 

 

 

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