軽犯罪法の主な内容と濫用の例

軽微な秩序違反行為に対する刑の重さを定める法律を軽犯罪法といいます。33の行為が罪として定められ、その主な内容は、「空家や空船舶に正当な理由なく潜む」「刃物や鉄パイプなどの凶器を隠して『携帯』する」「生計のアテがなく職業に就く意思も持たず、諸方をうろつく」「公共の娯楽場や公共の乗り物内で他の客に対して乱暴な言動で迷惑をかける」「犯罪や火事などの事件を正当な理由なく協力要請を拒む」「人畜に危害を加える可能性のある犬やヘビなどのペットを解放し、管理を怠る」「公園や公衆前でたんつばを吐いたり大小便をする」「ゴミや廃棄物を所定の場所以外に棄てる」などが挙げられます。

また、あまり厳格に適用すると別件逮捕の手段として濫用されてしまうため、「適用においては人権侵害とならないよう留意し、別の目的のための手段としてはならない」と規定されていますが、実際には指紋採取・写真撮影・違法逮捕に濫用されています。

 

 

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